国際金属労連

タイムライン: 彼等を今すぐ職場復帰させよ!


フィリピントヨタは、労働者を勝たせた最高裁と国際労働機関(ILO)の裁定が出ているにもかかわらず、136名の違法に解雇した労働者達を職場復帰させることを拒否し続けている。国際金属労連とその傘下組織は、労働者達の即時職場復帰を要求する国際キャンペーンを打ち上げた。労働者達はまた、フィリピントヨタが組合を結成することおよび団体交渉を行うことの基本権を認めることも要求している。

1999年2月
・ フィリピントヨタ自動車労働者組合(TMPCWA)は、労働雇用省(DOLE)に正式に登記された独立の労働
  者組織であり、2箇所の工場に働く一般従業員の中で団体交渉権を有する組合として承認を求めた。

1999年6月
・ フィリピントヨタは労働雇用省に組合の登録に対する異議申立を行った。
・ 労働雇用省長官が、会社側による控訴に対し承認投票の実施を支持。

2000年3月
・ 承認投票が行われる:1,100名の従業員のうち1,063名が投票。うちTMPCWA支持票は503、
  反対票は440。一方105票がチャレンジ票とされた。

2000年10月
・ フィリピントヨタは労働雇用省に承認投票に対する異議申立を行った。
・ 労働雇用省長官が会社側の控訴を退け、組合を正式に認める。
・ TMPCWAは団体交渉に関する提案を会社側に提出。会社側は労働雇用省に再審の申し立てを
  行う。労働雇用省長官は両者に対し「釈明」のための聴聞に出席するようにとの命令を出す。

2001年2月
・ TMPCWAは聴聞に出席し、同時に労働雇用省前で平和的な集会を行うことを決定。組合は会社に
  対し、集会の実施について事前に通告した。
・ TMPCWAは聴聞への出席に同意し、労働雇用省ビル前における平和的集会を行った。

2001年3月
・ 会社側は平和的な集会に参加したとし、これを理由に227名の組合執行委員と組合員を解雇し、
  また64名の組合員を30日間の出勤停止処分とした。労働雇用省長官は組合承認に関して、
  TMPCWAが唯一団体交渉権を持つ組合として承認する最終決定を下した。
・ 組合は会社に対し、従業員の職場復帰がなされなければストライキに入るとの通告を出す。
  その後ストライキが始まる。この行われたストライキは最終的に警官と警備員により暴力的に解散
  させられ、争議を調停するために政府の労働関係委員会が介入し、結局会社側に有利となる裁定
  を下した。

2001年4月
・ 労働雇用省長官がストを止めさせるために管轄権を担い、トヨタに有利な命令を下す。
  これにより会社は、職場復帰を全く認めないか一部の人間に限って認めるかを選択する権利を
  得た。長官はまた強制仲裁を命令した。労働者と組合はこの命令に従ったが、長官の裁定に関して
  フィリピン最高裁に異議申立を行った。

2003年2月
・ TMPCWAが国際労働機関(ILO)に対し苦情申し立てを行う(事件番号第2252号)

2003年9月
・ 最高裁が高裁の差止命令を無効とする最終判決を下し、会社側に団体交渉を開始するよう求めた。
  しかし経営陣はTMPCWAとの交渉を拒否し続ける。

2003年11月
・ 事件番号第2252号においてILOは、「TMCWAは団体交渉権を持つ唯一の組合として承認されている
  ことから、フィリピン政府は、TMPCWAとフィリピントヨタ自動車社による団体協約締結に向けた誠実な
  交渉実施を保証するために、あらゆる努力をする」よう勧告した。また、「フィリピントヨタ自動車社の
  元従業員227名、および中央労働関係委員会によってその雇用の地位を喪失したとされる227名
  には含まれない組合執行委員に対し、組合活動に基づく差別に因らない職場復帰」を勧告し、
  「もし職場復帰が不可能な場合は、当該労働者に対し十分な補償が支払われるべきである」とした。
・ しかし会社側は、これらの裁定にも拘わらず組合の承認を拒否し続け、組合活動のために解雇した
  労働者の職場復帰をさせず、団体協約のための交渉実施も怠った。
・ 国際金属労連(IMF)はTMPCWA承認と227名の職場復帰のためにその支援を拡大した。IMFは
  IMF日本支部との協議の結果、会社に対しフィリピンの労働者らに満足な回答を提供するための
  話し合いを持つ可能性を打診する手紙を書いた。
・ ILO労働者グループは「我々労働者グループにとって、フィリピンに関する事件番号第2252号は、
  多国籍企業が企業の社会的責任をほとんど無視し、長年に渡りTMPCWAの承認を妨げるために
  その力を利用し様々なことを行ってきたことを明確に示す好例であると述べた。労働者グループは、
  フィリピン政府が解雇された227名と雇用の地位を失った15名の組合執行委員を職場に復帰させる
  よう求める。」と記した。

2004年3月
・ TMPCWAは、フィリピントヨタとTMC(日本のトヨタ自動車株式会社)のOECD多国籍企業ガイド
  ライン違反に対する申立を提出した。

2004年12月
・ ILOが勧告を再確認する。

2005年8月
・ 争議に関係する者の初めての協議が行われる。

2005年11月
・ ILOがその勧告を再確認する。ILO労働者グループは「この深刻な事件において、フィリピントヨタ
  自動車は99年以降ずっと、TMPCWAを認め交渉を持つことを拒否し続けている。
  解雇された227名の組合員と組合執行委員を職場復帰させる動きに関しては何の情報も提供
  されていない。その一方、組合の承認問題が法廷で争われ続けているにも拘わらず、労働省は
  会社の御用組合による要求に基づき、新規に承認投票を行うことに何のためらいもなく同意をした」
  と述べる。
・ 両者による第2回目の協議が行われる。

2005年12月
・ 両者による第3回目の協議が行われる。
・  会社肝煎りの第二組合であるトヨタ・モーター・フィリピン・コーポレイション・レイバー・
  オーガニゼイション(TMPCLO)が現地における組合承認を求めた。
・ 労働雇用省長官がTMPCLOとTMPCWAとの間で承認投票を実施せよとの決定を発した。

2006年2月
・ 異議が唱えられた承認選挙はTMPCLO/TMPCWAのどちらにも過半数票が入らず終了する。
・ TMPCWAは労働雇用省に承認投票の無効を申立てた。
・ 両者による第4回目の協議が行われる。

2006年3月
・ 両者による第5回目の協議。フィリピントヨタ自動車社は解雇した労働者の職場復帰を拒否する。
・ トヨタの世界中の主要製造拠点からの組合代表者が、マニラでの緊急会議において、フィリピンの
  トヨタ労働者達の職場復帰を獲得するため結束して取組むことに合意した。

2006年4月
・ DOLEは06年2月の承認投票の無効を求めたTMPCWAの抗議を却下し、TMPCLOを一般従業員の
  ための唯一団体交渉権を持つ組合として承認する。

2006年5月
・ IMF執行委員会は、ノルウェー国オスロ市で会議を開催した。
  労働者達の職場復帰のためのグローバルキャンペーンが打ち上げられた。


フィリピントヨタの状況と「彼等を今すぐ職場復帰させよ!」の国際キャンペーンについてさらに情報が必要な場合は、IMFのウェブサイトを見て下さい。
www.imfmetal.org/toyotaphilippines


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