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あなたとご家族を守る!成年後見制度



 判断力に不安があったら・・・成年後見制度!

成年後見制度とは、認知症のお年寄りや知的障害などのある方を、法律・生活の両面から支えるための制度です。

ご家族や専門家など、信頼できる方をご自身の後見人として指定し、困ったときの支援をしてもらうことができます。

成年後見制度には、いくつか種類があり、「今は元気だけど、将来が不安な方」から、「今すぐにこの制度を活用したい方」まで、その方に適した制度を活用することができます。


        ・今は元気だけど、将来、判断力が落ちてきたときの生活が不安 ⇒ 
任意後見

        ・判断能力が低下しているので、今すぐ支援が欲しい         ⇒ 
法定後見


将来に備えて、任意後見によって元気なうちにご自身で後見人を選んでおいたり、「今は元気だけど、自分ひとりでは不安」というときに、信頼できる人と任意代理契約を結んで、支援を頼むこともできます。

任意代理と任意後見を組み合わせることで、現在から将来まで、長期的な支援内容を決めておくこともできます。



 
任意後見とは?

判断力のある今のうちに、後見人として支援してもらう方と公正証書で契約しておくことで、判断能力が低下した際に、速やかに支援を受けることができる制度です。

まず、任意後見人になる予定の方と、任意後見契約を結びます。

代理権の範囲や同意権についてなどの契約内容は、比較的自由に決めることができます。
任意後見契約は、公正証書で作成しなければなりませんので、公証役場で作成してもらいます。

任意後見の内容は法務局に登記されます。

本人の判断能力が低下して、不十分になったら、本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人の申立をすることで、任意後見が開始されます。



 
法定後見とは?

現時点ですでに判断能力の低下がみられる方は、法定後見を受けることができます。
本人や配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に申立を行います。

法定後見は、申立時のご本人の判断能力の程度によって、3段階の内容にわかれます。

●後見(こうけん)
日常的な買い物も、誰かにやってもらわなければならいない程度の判断能力の方が対象。
支援者である「法定後見人」は、本人がした法律行為のうち、日用品の買い物以外のすべてを取り消すことができます。また、全ての法律行為を法定後見人が代理することもできます。


●保佐(ほさ)
日常的な買い物はできるが、不動産の売買、金銭の貸し借りなど、重要な財産行為は自分ではできない方が対象。支援者である「保佐人」は、新築・増築や贈与、借金など、民法で定められた行為についての同意権・取消権を持ち、これらの行為のうち、保佐人の同意がないままなされた行為は取り消すことができます。


●補助(ほじょ)
重要な財産行為もご自身でできそうだが、不安があるので、誰かにやってもらいたい方が対象。
支援者である「補助人」は、申立の範囲内で、本人の法律行為の同意・取消しをします。



 
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当事務所では、あなたが安心・納得できる任意後見・委任契約をお手伝い致します。

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<報酬額>
任意後見公正証書 作成支援 52,500円〜 必要書類の取得や作成までのアドバイス、
公証人との打合せ代行を含みます

 ※その他の財産管理契約、見守り契約などについてもお問い合わせ下さい。




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